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労災保険制度からは、保険給付の他に特別支給金が支給されます。
支給される主な保険給付は次のとおりです。
この他、重い後遺症が残った場合の⑤介護補償給付、葬儀を行った人に支給される⑥葬祭料などがあります。
保険給付とは別に特別支給金が支給されます。この特別支給金は後に損害賠償請求する際に損害額から控除されません。
障害特別支給金
障害特別年金または障害特別一時金
遺族特別支給金
遺族特別年金または遺族特別一時金
損害は財産的損害と精神的損害に分けられます。財産的損害は積極損害(出費したという損害)と消極損害(収入減という損害)に分けられます。
労災保険等から支給された金額を控除します(特別支給金は控除しません。また、年金については、将来給付予定分は控除しません。)。
被 災 者:工場作業員のAさん(35歳)年 収:410万円(基本給30万円、年間賞与50万円)事故内容:右手が機械に巻き込まれ右手首を負傷治療経緯:6か月通院(全部休業)。後遺症残る。
以下、8級、10級、12級と認定された場合の請求金額を確認
後遺症の内容:Aさんの右手首がまったく動かない(動かせない)状態
請求金額 4712万円
【既払い労災保険給付】①療養補償給付:治療費は全額労災保険から受給②休業補償給付:約106万円(この他、特別支給金約35万円)③障害補償給付:約497万円(この他、特別支給金65万円、特別一時金約68万円)
74万円
=
6か月休業した損害 180万円
-
休業補償給付 106万円
3264万円
8級の後遺症による減収 3761万円
障害補償給付 497万円
946万円
入通院慰謝料 116万円
+
後遺症慰謝料830万円
428万円
(ⅰ+ⅱ+ⅲ)
×
10%
4712万円
ⅰ+ⅱ+ⅲ+ⅳ
後遺症の内容:Aさんの右手首の可動範囲が左手首の1/2以下に制限
請求金額 2970万円
【既払い労災保険給付】①療養補償給付:治療費は全額労災保険から受給②休業補償給付:約106万円(この他、特別支給金約35万円)③障害補償給付:約298万円(この他、特別支給金39万円、特別一時金約41万円)
1959万円
10級の後遺症による減収 2257万円
障害補償給付 298万円
666万円
後遺症慰謝料550万円
270万円
2970万円
後遺症の内容:Aさんの右手首の可動範囲が左手首の3/4以下に制限
請求金額 1646万円
【既払い労災保険給付】①療養補償給付:治療費は全額労災保険から受給②休業補償給付:約106万円(この他、特別支給金約35万円)③障害補償給付:約154万円(この他、特別支給金20万円、特別一時金約21万円)
1016万円
12級の後遺症による減収 1170万円
障害補償給付 154万円
406万円
後遺症慰謝料290万円
149万円
1646万円