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クレシェンド(crescendo)とは音楽用語で「だんだん強く」を意味します。日本国憲法第13条は「すべて国民は、個人として尊重される。」と宣言しています。生命、自由及び幸福追求に対する権利については最大限尊重されなければなりません。しかし、誰しも理不尽な状況に陥ります。特に、会社で働いていると理不尽を感じる方が多いのが現実。理不尽を感じる最悪な状態から抜け出し、個々人が自身の力で輝けるように。今は弱くても、だんだん強く。そんな思いを込めて、法律事務所クレシェンド。
解雇 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効です(労働契約法第16条)。解任 取締役からの解任に「正当な理由」がなければ、損害賠償請求が可能です(会社法第339条2項)。
解雇 その場で「わかりました」と言わないで下さい。すぐに弁護士に相談して下さい。弁護士から内容証明郵便で解雇の撤回を求める通知を発送します。できれば、会社から解雇理由証明書(労働基準法第22条2項)を交付してもらって下さい。解任 自ら辞めてはいけません。解任には株主総会決議が必要だと言いましょう。
法律上、1日8時間を超える労働、週40時間を超える労働に対しては割増賃金を、休日労働や深夜労働に対しても割増賃金を支払わなければならないのが原則です(労働基準法第37条)。
例外の1つに、病院に対する労働基準監督署の許可(宿日直許可)という制度があります。しかし、宿日直勤務中に本来の業務を行う運用であれば、原則どおり割増賃金を支払わなければなりません。
労働時間の証拠は必ず残しましょう。会社がタイムカード等で労働時間を管理していない場合は弁護士にご相談下さい。証拠の残し方をアドヴァイスします。
残業代の例外には、宿日直許可のほか、みなし労働、管理監督者、裁量労働時間制、固定残業などがあります。これらが有効かどうかは実態や手続きを見て判断しますので、弁護士にご相談下さい。
仕事が原因の怪我や病気は労災(業務災害)です。労災保険から、療養補償、休業補償、障害補償等の保険給付を受けられます。会社側に安全配慮義務違反などの過失があれば、労災保険給付では足りない部分を会社側に対して損害賠償請求することが可能です。
その1:まずは労災請求を会社から労災にならないと言われても、仕事が原因と考えられるのであれば、労災請求をすべきです(労働基準監督署が労災か否かを判断します。会社が決めるのではありません。)。その2:災害発生状況は正確に労災の発生状況は正確に記載、報告しましょう。会社は労災請求に協力することに応じても、会社が悪くないよう事実を曲げて報告することがあります。労災保険が認められても、会社側に損害賠償請求するには正確な事実関係の把握が必要です。その3:証拠を残そう屋根から転落して骨折したのに、会社から「駐車場で転んだことにして」と言われても絶対に応じてはいけません。録音しておきましょう。目撃者とのメールやLINEでも構いません。事実関係がねじ曲げられそうになったら弁護士にご相談下さい。