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STEP.03
STEP.04
労働審判委員会(裁判官(労働審判官)と2名の労働審判委員で構成されます。)が申立人(労働者)と相手方(会社)から言い分を聴いてトラブルの解決にあたる手続きです。3回以内の期日で決着を図るという短期決戦の手続きである点が民事訴訟と異なる最大の特徴です。短期間に結論を出すため、1回目から弁護士と一緒にご本人も出席します。
弁護士がご本人からお話しを伺いつつ労働審判申立書を作成し、ご本人の確認を得て裁判所へ提出します。
裁判所と申立人代理人との間で(場合によっては相手方も含めた3者間で)労働審判を実施する日を決めます。裁判所へ行けない日があれば、事前にお伝え下さい。
通常であれば労働審判期日の1週間前に会社(相手方)から反論が記載された書面(答弁書)が提出されます。答弁書に書かれた会社(相手方)の反論に対する再反論を事前にご本人と打ち合わせを実施し労働審判当日に備えます。
労働審判の当日は開始前に裁判所で最後の打ち合わせを行います。
労働審判は審理(事実関係の確認)→調停(解決に向けた話し合い)の流れで進みます。審理労働審判における審理では、裁判官(労働審判官)や2名の労働審判委員からご本人に対し事実関係に関する質問があります。質問には落ち着いて回答して下さい。隣に弁護士が座ってご本人をサポート致します。調停審理が終わると、解決に向けた話し合いです。ご本人の意向を確認しながら最善の合意を目指します。
労働審判で解決できなければ、民事訴訟手続きへ移行します。
労働審判と異なり、3回という回数制限がないのが特徴です。ご本人が裁判所へ出向くのは後述の尋問の日だけです。訴訟手続きは弁護士が担当します。1回1回の手続きが終わればその都度、経過をご本人へお伝え致します。
弁護士がご本人からお話しを伺いつつ訴状を作成し、ご本人の確認を得て裁判所へ提出します。会社(被告)からの反論に対しても、ご本人(原告)と相談しながら再反論の書面を作成し、ご本人の確認を得て裁判所へ提出します。主張反論が尽きるまで繰り返します。また、主張反論を裏付ける証拠も出し尽くします。書面での主張反論が終わると、裁判所が間に入って和解手続きに入ることが一般的です。ご本人と相談しながら和解するかどうかを決定します。和解交渉が決裂すると、尋問(法廷で証言する手続き)に進みます。尋問の日は弁護士と一緒に裁判所へ行くことになります。事前に十分な打ち合わせを実施しますのでご安心下さい。尋問後が終わると、裁判所が判決を作成する期間となります。判決を作成するには時間(数ヶ月)がかかりますので、その間、裁判所で和解手続きに入ることがあります。和解が整わなければ、裁判所が判決を言い渡します。