法律事務所クレシェンド

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残業代をチェック

残業1日平均1時間

9時から19時まで勤務、休憩1時間取得
1日平均9時間労働、月21日出勤した場合の
3年間の残業代を試算

月給20万円の人:約112万円
月給25万円の人:約140万円
月給30万円の人:約168万円
月給35万円の人:約196万円
月給40万円の人:約225万円

残業1日平均2時間

9時から20時まで勤務、休憩1時間取得
1日平均10時間労働、月21日出勤した場合の
3年間の残業代を試算

月給20万円の人:約224万円
月給25万円の人:約281万円
月給30万円の人:約337万円
月給35万円の人:約393万円
月給40万円の人:約450万円

残業1日平均3時間

9時から21時まで勤務、休憩1時間取得
1日平均11時間労働、月21日出勤した場合の
3年間の残業代を試算

月給20万円の人:約340万円
月給25万円の人:約425万円
月給30万円の人:約511万円
月給35万円の人:約596万円
月給40万円の人:約681万円

残業1日平均4時間

9時から22時まで勤務、休憩1時間取得
1日平均12時間労働、月21日出勤した場合の
3年間の残業代を試算

月給20万円の人:約475万円
月給25万円の人:約594万円
月給30万円の人:約713万円
月給35万円の人:約832万円
月給40万円の人:約951万円

残業1日平均5時間

9時から23時まで勤務、休憩1時間取得
1日平均13時間労働、月21日出勤した場合の
3年間の残業代を試算

月給20万円の人:約610万円
月給25万円の人:約763万円
月給30万円の人:約916万円
月給35万円の人:約1068万円
月給40万円の人:約1221万円

注1:時間外割増のみを試算しました。深夜労働、休日労働があれば、これにプラスされます。
注2:月60時間を超えない残業に対する割増率は25%、月60時間を超える残業に対する割増率は50%で計算しています(中小企業では50%の割増率は2023年4月1日から適用となります)。

解決までの流れ

STEP.01

相談

  • 相談は、電話、メール、オンライン(ZOOM)、対面などの方法で行います。
  • お手元に資料があれば、事前に送付いただけると請求する残業代の見込み額や争いとなる点をお伝えすることができます。

STEP.02

契約

  • 事前に送付した委任契約書を見ながら説明します。
  • 契約しなくてもOKです。
  • ご納得いただけましたら署名押印等した契約書類を返送下さい。返信書類が到着して契約成立です。

STEP.03

交渉

  • 内容証明郵便で受任通知を発送します。これにより消滅時効の完成を阻止します。
  • 資料収集と残業代計算。計算した残業代をご本人に確認いただいた上で相手方へ請求します。
  • 相手方からの回答を踏まえ、今後の対応(交渉継続か交渉打ち切りか)をご本人と協議します。
  • 交渉が決裂すれば、裁判所の手続きへ移行します。

STEP.04

裁判

  • 労働審判か民事訴訟を選択します(ご本人の希望、相手方の出方等さまざまな事情を考慮して相談の上手続きを選択します。)。
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労働審判について

特徴

労働審判委員会(裁判官(労働審判官)と2名の労働審判委員で構成されます。)が申立人(労働者)と相手方(会社)から言い分を聴いてトラブルの解決にあたる手続きです。
3回以内の期日で決着を図るという短期決戦の手続きである点が民事訴訟と異なる最大の特徴です。
短期間に結論を出すため、1回目から弁護士と一緒にご本人も出席します。

申立

弁護士がご本人からお話しを伺いつつ労働審判申立書を作成し、ご本人の確認を得て裁判所へ提出します。

労働審判期日調整

裁判所と申立人代理人との間で(場合によっては相手方も含めた3者間で)労働審判を実施する日を決めます。裁判所へ行けない日があれば、事前にお伝え下さい。

期日約1週間前

通常であれば労働審判期日の1週間前に会社(相手方)から反論が記載された書面(答弁書)が提出されます。
答弁書に書かれた会社(相手方)の反論に対する再反論を事前にご本人(申立人)と打ち合わせを実施し労働審判当日に備えます。

労働審判当日

労働審判の当日は開始前に裁判所で最後の打ち合わせを行います。

労働審判は審理(事実関係の確認)→調停(解決に向けた話し合い)の流れで進みます。
審理
労働審判における審理では、裁判官(労働審判官)や2名の労働審判委員からご本人に対し事実関係に関する質問があります。質問には落ち着いて回答して下さい。隣に弁護士が座ってご本人をサポート致します。
調停
審理が終わると、解決に向けた話し合いです。ご本人の意向を確認しながら最善の合意を目指します。

民事訴訟への移行

労働審判で解決できなければ、民事訴訟手続きへ移行します。

民事訴訟について

特徴

労働審判と異なり、3回という回数制限がないのが特徴です。ご本人が裁判所へ出向くのは後述の尋問の日だけです。訴訟手続きは弁護士が担当します。1回1回の手続きが終わればその都度、経過をご本人へお伝え致します。

訴訟の流れ

弁護士がご本人からお話しを伺いつつ訴状を作成し、ご本人の確認を得て裁判所へ提出します。
会社(被告)からの反論に対しても、ご本人(原告)と相談しながら再反論の書面を作成し、ご本人の確認を得て裁判所へ提出します。主張反論が尽きるまで繰り返します。また、主張反論を裏付ける証拠も出し尽くします。
書面での主張反論が終わると、裁判所が間に入って和解手続きに入ることが一般的です。ご本人と相談しながら和解するかどうかを決定します。
和解交渉が決裂すると、尋問(法廷で証言する手続き)に進みます。尋問の日は弁護士と一緒に裁判所へ行くことになります。事前に十分な打ち合わせを実施しますのでご安心下さい。
尋問後が終わると、裁判所が判決を作成する期間となります。判決を作成するには時間(数ヶ月)がかかりますので、その間、裁判所で和解手続きに入ることがあります。和解が整わなければ、裁判所が判決を言い渡します。

費用

相談料
着手金
日当

交  渉:回収金額の18%+消費税
労働審判:回収金額の24%+消費税
民事訴訟:回収金額の30%+消費税

申立手数料など裁判所へ納める費用が別途かかります。
契約時に1万円をお預かりして、最後に清算致します。
例えば、300万円の残業代請求を民事訴訟でする場合の手数料は2万円、労働審判でする場合の手数料は1万円となります。

弁護士紹介

若月彰

ワカツキアキラ

2010年旧司法試験合格。
2012年都内の法律事務所に入所し、残業代、解雇、労働災害をはじめ多数の労働事件で労働者側の代理人として活動。
2024年当事務所開設。

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